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  • 【三島市版】不動産相続の「生前対策」をした事例

三島市における、「不動産相続の「生前対策」」について事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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1.伊豆の国市にお住まいのU様が、
「認知症の母親に後見人を立てて、実家の売却をした事例」

1.伊豆の国市にお住まいのU様が、「認知症の母親に後見人を立てて、実家の売却をした事例」

お客様の相談内容

●売却物件 概要

所在地 三島市谷田 種別 一戸建て
建物面積 140.88m² 土地面積 350.56m²
築年数 45年 成約価格 2,440万円
間取り 4LDK その他
所在地 三島市谷田
種別 一戸建て
建物面積 140.88m²
土地面積 350.56m²
築年数 45年
成約価格 2,440万円
間取り 4LDK
その他

●相談にいらしたお客様のプロフィール

U様は伊豆の国市にお住まいの60代です。
三島市で一人暮らしをしていたお父様が亡くなられて、ご実家を相続することになりました。
遺言書が遺されており、中にはU様とお母様で話し合って分けてほしいと書かれていました。
ただ遺言書が書かれた後にお母様は認知症が進行したため、判断能力を失っている状態です。

お母様は老人ホームに入所する予定で、U様はその費用をカバーするためにご実家の売却を望んでいます。
しかし相談するべきお母様は判断能力を失っているため、相続や売却を進め方が分かりません。

解決したいトラブル・課題

課題
実家の相続が母と自分に発生した。母の入所費用のために実家を売却したいが、認知症の母親も相続人のため手続きの進め方が分からない。

お父様が他界され、U様は相続手続きを進めたいと考えています。
しかし、認知症のお母様も相続人であるためどのように手続きを進めたらいいのか、専門家に相談することにしました。

不動産会社の探し方・選び方

U様は、相続の経験がある学生時代の友人におすすめの不動産会社を聞いてみました。
その際に友人から

  • 相続不動産の相談にも親切にのってもらえた
  • 担当者の方の対応が丁寧で誠実だった

ときいて、相談する不動産会社を選ばれました。

U様の「トラブル・課題」の解決方法

遺産分配の話し合いは、相続人全員による遺産分割協議を行うのが一般的です。

しかし、相続人の中に認知症などで判断能力が十分でない方がいる場合は協議ができません。

そこで「成年後見制度」を利用することで相続や売却手続きが進められるとお伝えし、どんな制度なのか、また手続きの流れについて分かりやすくお伝えしました。

1.「成年後見制度」とは

成年後見制度は、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方の権利を守るための制度です。
認知症の本人に代わり法律的な手続きや財産の管理・処分を行うことができる「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらうことにより、本人に代わって手続きを行えるようになります。

親族や親族以外の第三者(弁護士、司法書士など)が被後見人として指定されることが一般的で、必要な資格はありませんが、以下のケースでは成年後見人になれないことがあります。

【成年後見人になれない人の例】

  • 未成年者である
  • 自己破産後に復権していない
  • 家庭裁判所で後見人などを解任されたことがある
  • 行方不明者になっている
  • 被後見人に対して訴訟を起こしたことがある、その配偶者または親子

親族以外の第三者を成年後見人に選任した場合、相続人が亡くなるまで毎月の報酬を支払う必要があります。
報酬の目安は約2~6万円です。

2.「成年後見人」申し立ての流れ

申立てから成年後見人が決まるまでの流れは、以下の通りです。

1.申立て準備をする

役場や地域包括支援センター棟の相談所で申立ての準備をします。
対象者の状況や成年後見人が必要な理由を詳細にまとめた説明書類や診断書などを準備します。

2.家庭裁判所への申立てをする

準備した書類とともに、対象者の住んでいる管轄内の家庭裁判所へ「成年後見制度開始」の審判申立てをします。

3.審査および調査を踏まえた審判

家庭裁判所は申立てについて審査を行います。実際の精神状態や生活環境、財産状況などを調査し、成年後見人が必要か、誰が適しているのかを判断します。

4.成年後見人の選任

審判により成年後見人が選任され、対象者の財産や権利の管理などを成年後見人が代行する「成年後見制度が開始」されます。

申立てから制度開始まで、早ければ1~2か月程度、長くても4カ月程度が目安となります。

U様は成年後見制度の利用を決断されて、約3ヶ月後にお母様の成年後見人が決まりました。

3.「結果」

U様は成年後見制度を利用して、ご実家の相続手続きを行いました。

その後、成年後見人が家庭裁判所に「居住用不動産処分の許可の申立て」を申請して、許可が得られたため無事に売却が可能となりました。
売却活動開始から約4カ月で無事に買い手が見つかりました。

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2.浜松市にお住まいのI様が、
「家族信託制度を利用して、相続前の実家を売却した事例」

2.浜松市にお住まいのI様が、「家族信託制度を利用して、相続前の実家を売却した事例」

お客様の相談内容

●売却物件 概要

所在地 三島市東大場 種別 一戸建て
建物面積 140.46m² 土地面積 220.75m²
築年数 38年 成約価格 1,710万円
間取り 5LDK その他
所在地 三島市東大場
種別 一戸建て
建物面積 140.46m²
土地面積 220.75m²
築年数 38年
成約価格 1,710万円
間取り 5LDK
その他

●相談にいらしたお客様のプロフィール

I様は浜松市にお住まいの50代のお客様です。
ご実家で介護生活をされていたお父様が亡くなられてしばらくした後、長年介護をされていたお母様に認知症がみられはじめました。

I様と妹様はお母様と話し合って、今後お母様の症状が進行するようであれば、老人ホームへの入所を検討しようと決断されました。
その際、できればご実家の売却益を入所費用に役立てたいため、どのような備え方があるのか今のうちに知っておきたいとのことです。

解決したいトラブル・課題

課題
母親の認知症の進行を考慮し、老人ホームの資金需要に備え実家を売却できるように準備しておきたい。

I様と妹様は、それぞれ市外に持ち家を所有し家族とともに暮らしているためお母様を支えられるほどの金銭的な備えはありません。
お母様が老人ホームに入所されることになった場合は、ご実家の売却益を利用したく、お母様自身もお子様に迷惑をかけたくないとのことから同意見されています。

不動産会社の探し方・選び方

I様は不動産に関して全くの素人であるため、売却に関して基本的なことから相談したいと考えました。
インターネットで

  • 不動産の相続相談に関して様々な悩みに対応している
  • 三島市の不動産市況に詳しく、売却の実績が多数ある

という点に惹かれた不動産会社へ相談することにしました。

I様の「トラブル・課題」の解決方法

お話をうかがい、I様には「家族信託」の仕組みについて説明をしました。
将来的にお母様の認知症が重症化してしまったとしても、家族信託であればご家族による実家の売却が可能です。

1.「家族信託」の仕組み

家族信託とは、被相続人が認知症などで意思能力が喪失する前に、信頼できる家族に資産などの管理を任せる制度です。
認知症が悪化する前に、お母様から「家族信託」の同意を得てI様が受託者となることで、お母様の財産を管理できるようになります。

仮にI様のお母様の認知症が悪化した場合、資産凍結状態となってしまい成年後見制度を利用するしかなくなっていまいます。
成年後見制度の利用には申立ての手間や時間がかかり、親族以外の第三者に成年後見人を立てる場合は毎月の報酬も発生するため、弊社からは「家族信託」をおすすめしました。

【家族信託の仕組み】

信託契約 I様の場合
委託者/保有する財産を預ける人 お母様
受託者/財産の管理・処分を託される人 I様
受益者/財産を運用・処分した際に利益を得る人 お母様

「委託者」は財産の管理を「受託者」に任せます。
財産から利益が発生した場合は「受益者」が受け取る仕組みとなっています。
つまりご実家を売却された場合は受益者であるお母様の利益となり、その財産を受託者であるI様が管理することになります。

2.「結果」

I様が受託者となることをご家族全員が同意され「家族信託」を選択することとなりました。
その後、数年を経てお母様の認知症が進行し、老人ホームに入所が決まったため、ご実家の売却依頼をいただきました。

約5カ月間で売却が完了し、I様からは「事前の相続対策ができたお陰です」と大変喜んでいただけました。

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3.三島市にお住まいのA様が、
「将来の相続トラブルを防ぐため、リースバックを活用した事例」

3.三島市にお住まいのA様が、「将来の相続トラブルを防ぐため、リースバックを活用した事例」

お客様の相談内容

●売却物件 概要

所在地 三島市芙蓉台 種別 一戸建て
建物面積 191.23m² 土地面積 290.09m²
築年数 45年 成約価格 2,720万円
間取り 4LDK その他
所在地 三島市芙蓉台
種別 一戸建て
建物面積 191.23m²
土地面積 290.09m²
築年数 45年
成約価格 2,720万円
間取り 4LDK
その他

●相談にいらしたお客様のプロフィール

A様は三島市の一戸建てにお住まいの70代のお客様です。
A様と奥様は、過去に相続トラブルに苦しんだ経験があるため、二人のお子様には同じ思いをさせないよう生前のうちに相続対策を講じたいと考えています。

できれば不動産のまま相続せず現金化して子どもたちへ平等に分割する方法を検討しています。

解決したいトラブル・課題

課題
子どもたちの将来的な相続トラブルを避けるために、より良い生前対策を相談したい。

A様には二人のお子様がいらっしゃいますが、すでに二人とも独立して県外に生活拠点を持っているため、ご実家に戻る予定はありません。

A様には特に金融資産などはないため、唯一の資産であるご実家の不動産だけはせめてお子様に平等に残し、将来的相続トラブルが起きないよう対策したいと強い思いをお持ちです。

そこでご夫婦がご存命のうちにご実家を売却し、その後のお住まいについても相談したいとのことでした。

不動産会社の探し方・選び方

A様ご夫婦は、三島市内で相続問題に詳しい不動産会社をインターネットで探し、

  • 不動産の相続ついて相談しやすい
  • 売却や住み替えサポートの実績が豊富
  • 地域密着で地元三島市の不動産事情に詳しい

などをポイントに信頼できそうな不動産会社を選びました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

A様はお子様たちのためにご自宅を売却し現金化した後、できれば三島市内での住み替えを希望されています。
そこで弊社ではご実家を売却した後も、そのまま今のお宅に住み続けられるリースバックという方法を提案しました。

1.自宅売却後も住み続けられる「リースバック」とは

リースバックとは、自宅不動産を事業者が買取り、その事業者と賃貸借契約を結ぶことで同じ物件に住み続けられるという取引方法です。

リースバックには、以下のようなメリットとデメリットを踏まえたうえで決めることが大切です。

【リースバックのメリットとデメリット】

メリット デメリット
  • 売却後も自宅に住み続けられる
  • 引っ越しをせずに賃貸物件に移行できる
  • スピーディに現金化できる
  • ご近所に知られずに物件を売却できる
  • 売却金額が相場より安くなる傾向がある
  • 売却が「定期借家契約」の場合、期間満了で退去しなければならないことがある
  • 賃料の支払い合計が、売却金額より多くなるケースがある

素早く現金化でき、売却後も引っ越しをせず住み続けられるのが大きな特徴ですが、トラブルを避けるためには事前にリースバックでよくあるトラブルを調べておくことも大切です。

よくあるトラブルに関しては、国土交通省「住宅リースバックに関するガイドブック」もご参照ください。
参考:国土交通省住宅局|住宅のリースバックに関するガイドブック(PDF形式)

A様にとって現金でお子様たちに資産を平等に分割できて、売却後も地元に住み続けられるリースバックは非常に魅力的だったようです。
ご自宅が、すでにリフォーム済みである程度の売却益が見込めることもあり、リースバックによる売却・住み替えを選択されました。

2.「結果」

A様は弊社で売却された後、現在もご実家にお住まいになっており「引っ越しの手間もなく、生前のうちにお子様たちへ平等な相続対策ができて良かった」と大変ご満足いただけました。