三島市における「不動産相続問題を収拾する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
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1.三島市にお住まいのM様が、
「叔父の自宅を相続し、スムーズに売却できた事例」
お客様の相談内容
●売却物件 概要
所在地 | 三島市東大場 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 132.58m² | 土地面積 | 205.09m² |
築年数 | 34年 | 査定価格 | 1,800万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は三島市にお住まいの40代のM様です。
叔父様がお亡くなりになり、相続が発生しました。
叔父様は独り身だったこともあり、M様が叔父様の介護を行っていました。
そのため、自分にも相続する権利があると思っていますが、姪である自分が相続人になれるかどうかが分からず不安を抱えています。
解決したいトラブル・課題
課題
叔父の財産を相続したいが、自分が相続人になれるか分からない。
ネットで相続について検索したところ、甥や姪でも相続することが可能な「代襲相続」というものがあることを知りました。
自分にも相続権がありそうと思ったM様は、ひとまず叔父様の財産調査を行うために不動産を査定してもらうことにし、そのついでに「代襲相続」についても話を聞きたいと考えています。
不動産会社の探し方・選び方
M様は、相続不動産に詳しい不動産会社に相談しようと決めました。
その際に、
- 相続問題に精通していそう
- 複雑な問題でもスムーズに解決してくれそう
上記2点を重視することにしました。
M様はネットで検索し、いくつかの不動産会社を比較した結果、司法書士といった士業と連携がとれ、専門的なアドバイスが貰えそうな不動産会社を見つけ、相談することにしました。
M様の「トラブル・課題」の解決方法
M様から「代襲相続とはどのような仕組みなのですか」という質問があったので、「代襲相続」について説明を行いました。
1.「代襲相続」とは
代襲相続とは、相続人になる予定だった人が相続開始前に死亡していた場合、その人の子ども(甥や姪)が法定相続人として相続する権利を得る制度です。
配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の相続人にあたる人は以下の優先順位で決められます。
第1順位 | 被相続人の子ども |
---|---|
第2順位 | 被相続人の直系尊属(父母や祖父母) |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 |
叔父様には配偶者はおらず、直系尊属、兄弟姉妹はすでに亡くなっていたため、「代襲相続」としてM様が相続人になるため、叔父様の財産を相続することが可能です。
2.「結果」
M様は、不動産会社と連携する司法書士のサポートのもと不動産を無事に相続することができました。
その後、売却活動に移り4ヶ月で売却を完了させることができました。
M様はスムーズに相続から売却まで行えたため、大変満足されています。
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2.三島市にお住まいのC様が、
「実家を相続することになり、親の介護をしていたことから多めに分配してもらった事例」
お客様の相談内容
●売却物件 概要
所在地 | 三島市谷田 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 75.23m² | 土地面積 | 197.27m² |
築年数 | 45年 | 査定価格 | 1,400万円 |
間取り | 4DK | その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は三島市にお住まいの40代のC様です。
お父様が亡くなり、実家と金融資産を相続することになりました。
相続人はC様以外にお父様の前妻のお子様がいます。
C様は長年お父様の介護を行ってきたため、自身が相続財産を多めに分配されるべきだと考えていましたが、その主張が認められるかどうか不安を抱えていました。
解決したいトラブル・課題
課題
父親の介護を行ってきたため、他の相続人よりも財産を多めに相続したい。
C様は、お父様の介護を長年一人で行ってきたことを相続財産の分配に反映させたいと考えていますが、他の相続人がそれに納得するかどうか分かりません。
ひとまず、お父様にはどれくらいの財産があるのかを把握するため、不動産会社にご実家の査定を依頼することにしました。
不動産会社の探し方・選び方
C様は、不動産の査定を依頼する際に遺産分割のアドバイスも得られる不動産会社を選びました。その際に、次の点を重視しました。
- 地元での実績が豊富で、親身な対応をしてくれること
- 相続不動産について知見がありそう
C様は、市内の不動産会社をいくつか訪問し、一番説明が丁寧で分かりやすかった不動産会社に相談することに決めました。
C様の「トラブル・課題」の解決方法
C様の場合、「寄与分」を主張することで解決することができます。
しかし、主張するだけでは認められません。
認められるには以下のポイントも重視しましょう。
1.「寄与分」を主張する際のポイント
寄与分が認められるには、寄与分が認められる条件に該当している証拠が必要です。
例として以下のものが挙げられます。
書類の提示
- 無償労働や金銭の提供を示す契約書や領収書
- 介護の記録や日記
- 要介護認定書
公的記録
- 医療費の領収書
- 事業収益の記録
- 銀行取引履歴 など
2.「結果」
C様は様々な書類を用意し、もう一人の相続人であるお父様の前妻のお子様に提示したところ、主張を認めてもらうことができました。
寄与分が認められることで、長年の介護の努力が報われ、ご実家と金融資産の大部分を相続することができます。
現在は弊社と売却活動を進めています。
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3.三島市にお住まいのA様が
「不動産の相続方法で意見が対立し、不動産会社に相談した事例」
お客様の相談内容
●売却物件 概要
所在地 | 三島市佐野見晴台 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 112.75m² | 土地面積 | 234.15m² |
築年数 | 40年 | 査定価格 | 1,600万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は三島市にお住まいの50代のA様です。
お母様が亡くなり、お兄様とご実家を相続することになりました。
A様は実家を売却して相続分を現金化することで、新たな生活の資金にしたいと考えています。一方のお兄様は実家に特別な思い入れがあり、保有し続けることを主張していました。そのため、意見が合わず話がまとまりません。
解決したいトラブル・課題
課題
実家の相続の仕方で兄と意見が合わず揉めている。
A様兄弟は意見の相違により遺産分割協議が難航し、具体的な解決策が見いだせない状況でした。
A様兄弟はひとまず、お父様の財産調査のためご実家の価値を調べるため不動産会社に査定依頼することに決め、そこで不動産の分割方法についても相談したいと思っています。
不動産会社の探し方・選び方
A様は相続問題にも精通した不動産会社を探し、選定の際に次のポイントを重視しました。
- 相続問題や遺産分割に関する知識が豊富であること
- 中立的な立場でアドバイスをしてくれること
A様は不動産会社をネットで調べ、不動産相続におけるお悩みの解決事例をたくさん紹介していた不動産会社があり、そこに相談することにしました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
A様のケースは「代償分割」で解決することが可能です。
しかし、お兄様は収入が少なく、「代償分割」で必要な代償金を用意することが難しいとのことでした。
A様兄弟のように意見がまとまらない場合は「共有分割」を選択するのも1つの手段です。
1.「共有分割」とは
共有分割とは、遺産を相続人全員で共有する形で分割を行う方法です。
具体的には、不動産や金融資産などを相続人が共有名義で保有します。
共有分割をしてしまうと、管理や処分が面倒になったり、共有関係を解消するときの手続きに時間がかかるといったトラブルに発展しやすいです。
しかし、A様兄弟のように代償金の支払いが困難な相続人がいる場合などに利用される
ことがあります。
2.「結果」
A様兄弟は検討の結果、ひとまず共有分割を行い、もう一度ゆっくり話し合うことにしました。
A様は帰り際、「もし、売却することになった際は必ずここに相談します。」とおっしゃっていただきました。
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